住宅の取得にかかわる税制

住宅の取得に関わる税制としては、

①売買契約や建築請負計画に伴う印紙税、
②住宅の保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記に伴う登録免許税、
③不動産の取得に伴う不動産取得税、
④住宅ローンで住宅を取得した場合の所得税の住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)

が、あげられます。

① 印紙税

印紙税は、売買契約書、工事請負契約書、住宅ローンの契約書、領収書等を作成した時に課せられます。

印紙税額は、その契約書の種類や記載金額によって定められており、
契約書等に収入印紙を添付し消印することによって納付することになります。

② 登録免許税

登録免許税は、不動産の所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権の設定登記等の際に課せられます。
その税額は、不動産の種類、登記の種類、不動産の評価額や債権の額等によって定められています。

③ 不動産取得税

不動産取得税は、購入、家屋の新築、増改築、贈与、交換等により不動産を取得した場合に課せられます。
この取得には、有償・無償の別や登記の有無は問いません。ただし、相続による取得には課税されません。

④ 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)

住宅ローン控除とは、借入金によって自己居住用の住宅に新築・中古住宅の取得、または一定規模の増改築等をした場合に一定期間に限り、各年末の借入金残高のうち一定割合の金額をそれぞれの年分の所得税額から控除するというものです。

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