住宅ローン(本申し込み)

本申し込みの受付及び書類提出

事前審査で承認が下りると、次の段階として本申し込みを行い、本審査の手続きに進みます。金融機関によっては事前審査を行わず、最初から本審査を実施するところもあります。本申し込みにあたっては、下記に掲げる書類を提出しなければなりません。提出書類は就業形態(給与所得者・会社役員・自営業者等)や物件種類(新築・中古・一戸建て・マンション等)、借入形態(新規借入・借換え等)によって異なります。本審査の結果、融資承認が下りると融資の確約を得たことになり、次に契約の段階に進みます。

① 住宅ローン借入申込書

住所・氏名・生年月日等の基本的情報、勤務先情報、資産負債情報、所得情報、借入金額、借入期間、金利タイプ、資金計画、返済方法、物件及び担保の詳細等住宅ローンの審査に必要な項目について記入します。
※金融機関所定の書類

② 住宅ローン保証委託申込書

①の借入れ申込書に組み込まれている場合と、分離している場合があります。
連帯保証を行う保証会社に提出する書類です。
※金融機関所定の書類

③ 個人情報の取り扱いに関する同意書

個人情報の利用目的や個人信用情報機関の利用と登録、第三者への情報提供等の同意を求める書類です。
※金融機関所定の書類

④ 団体信用生命保険申込書兼告知書

団体信用生命保険加入のための種類で、健康状態等を申告します。
※金融機関所定の書類

⑤ 源泉徴収票

給与所得者については、原則として前年の源泉徴収票を提出します。
※勤務先が発行

⑥ 住民税決定通知書

給与所得者の住民税決定を知らせる書類です。
※1月1日に在籍していた自治体が発行

⑦ 課税証明書

前年の所得に課せられる住民税額を証明する書類です。
※1月1日に在籍していた自治体が発行

⑧ 納税証明書その1(納税額の証明)・納税証明書その2(所得金額の証明)

個人事業主や確定申告書を提出した方が提出します。
※管轄税務署が発行

⑨ 確定申告書

原則として前年の確定申告書の写しを提出します。

⑩ 法人の決算書

中小・零細企業の会社役の場合通常3期分の決算書を提出します。

⑪ 法人の確定申告書

⑩と同様

⑫ 本人確認書中類

運転免許証、住民基本台帳登録票(写真付) 、パスポート等。

⑬ 印鑑証明書

発行後3ヶ月以内の原本が1通必要になります(抵当権設定時にも1通必要)。
※市区町村役場が発行

⑭ 住民票謄本

発行後3ヶ月以内の原本が1通必要になります
(同居の家族全員の記載のあるもの。抵当権設定時にも1通必要)。
※自治体が発行

⑮ 登記事項証明書

土地や建物の所在・面積の他、所有者の住所・氏名・権利関係等が記載されているもの。
権利関係等の確認のため必要になります。
※法務局が発行

⑯ 地積測量図

土地の登記簿に付随して、法務局に備えられてる図面で、その土地の形状・地積(面積)と救積方法等が記されているもの。
※法務局が発行

⑰ 土地公図

登記所に備えつけられていた旧土地台帳法所定の
土地台帳付属地図を不動産登記法14条4項の「地図に準ずる図面」として利用します。
※法務局が発行

⑱ 建物図面

建物図面は建物や位置や形状を、各階平面図は建物の各階の形状と床面積等を表示しているもの。
※法務局が発行

⑲ 不動産売買契約書

売主様と買主様の双方が署名捺印し、買主様が手付金を支払って契約が成立致します。

⑳ 重要事項説明書

契約上の重要事項を書面にしたもので、宅地建物取引業法35条に基づき説明を行ったもの。

㉑ 工事請負契約書

施工業者の工事請負を証する契約書です。工事名称・場所・工期・請負代金等が記されており、契約当事者双方が署名捺印したもの。
※リフォーム代金を住宅ローンと一括にする場合
※金融機関によっては、見積書で可の場合もあり

㉒ 住宅地図・チラシ・パンフレット

住宅販売業者から取得します。

㉓ 履歴書

転職後間もない場合に、金融機関所定の履歴書に記入が必要な場合があります。
※金融機関所定の書類

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